制作サービス約款

当約款は、ニュー・クリエイティブ(以下「当社」という)の制作サービスが、お客様(以下「依頼主」という)との間に、円滑なサービス及び紛争のない契約関係を締結する目的で定めるものです。依頼主は、以下に定める各条項についてこれに同意したものとし、如何なる異議を申し述べないことを確約するものとします。

第1条(規約の目的)
依頼主は、本契約に定めるところにより、依頼主は当社に制作を依頼して、当社はこれを請負うものである。

第2条(支払手段)
依頼主は当社に対し、料金等を当社が定める方法で支払うものとします。
(1) 消費税及び支払手数料等は、依頼主の負担とする。
(2) 制作開始後、依頼主からの要求により、見積書に記載された以外の追加作業が発生する場合、追加料金等を当社が定める方法で支払うものとする。

第3条(制作受付の完了)
当社は、依頼主より注文書を受領し、注文内容の確認および制作に必要なすべての資料到着後、すみやかに制作内容の確認を行い、当社が受理した内容で制作が可能と判断した場合に、依頼主に対し受付を完了した旨を通知しなければならない。

第4条(契約金額)
当社の定める料金

第5条(キャンセル料金)
依頼主の都合により本契約を解除する場合について、当社は、制作過程分及び交通費・通信費などの諸経費の請求が出来るものとする。
(1) 制作開始予定の日から起算し前日から7日前までは第4条の金額の50%
(2) 制作開始予定の日当日のキャンセルは第4条の金額の100%

第6条(受渡)
当社は依頼主に成果品を納入し、依頼主はこれを検査する。

第7条(納品後の保証)
受渡完了日後は当社の納品した制作物に関して、当社はいかなる保証も行わないものとする。また、依頼主が受けた損害および第三者からの損害賠償請求に基づく損害についても当社は一切責任を負わないものとする。また、「著作権」は、原則当社に帰属します。

第8条(本契約の解除について)
(1) 依頼主の都合により本契約を解除する場合について
a. 依頼主は、当社に本契約を解除する旨を通知し、当該通知を当社が受領した日をもって本契約を解除するものとする。
b. 本契約の成立後に解約された場合は、第5条で定めるキャンセル料金が発生する。
c. 要件定義後、6ヶ月以内に納品確認ができない場合、依頼主の都合により本契約を解除できる。また、キャンセル料は発生しない。
(2) 当社の都合により本契約を解除する場合について
a. 当社は、依頼主に本契約を解除する旨を通知し、当該通知を依頼主が受領した日をもって本契約を解除するものとする。
b. 当社は入金後に本契約を解除した場合は、契約金額をお客様の指定する口座に振り込むものとする。
c. 本契約の解除が原因で生じた依頼主の損害についての当社の責任は、契約金額を返還することで免責されるものと
る。また、依頼主が受けた損害および第三者からの損害賠償請求に基づく損害についても、当社は一切責任を負わないものとする。
(3) 天災により本契約を解除する場合について
地震、津波、水害など、通常の範囲において本契約を履行できない場合は本契約を解除することができる。

第9条(秘密保持)
依頼主および当社は、本契約の期間中または終了後に関わらず、本契約の存在ならびに相手方と取引によって知り得た情報のうち秘密である旨を明示された情報について、第三者に開示または漏洩してはならない。

第10条(協議)
本契約の履行に際し、記載のない事項及び疑義が生じた事項については、当社と依頼主は誠意をもって協議し、円満にその解決にあたるものとする。

第11条(管轄裁判所)
本契約に関する訴訟については、当社の本店所在地の裁判所をもって管轄裁判所とする。

本契約約款は平成13年5月1日から実施